発泡酒の定義は、酒税法第3条第18号で
以下のように定められています。
ビールは、長年にわたり作り続けられている伝統ある酒類で、使用できる原料について法律で厳しく定められています*。
一方、発泡酒は使用できる原料の自由度が高く、1996年(平成8年)の誕生から今日に至るまで、その特性を生かした様々なタイプの商品が発売されています。
*ビールに使用できる原料とその使用量は酒税法第3条第12号に定められています。詳しくはこちら
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