発泡酒の税制を考える会
発泡酒の税制を考える会概要
発泡酒とは
会員名簿・製品ご案内
STOP20歳未満飲酒
発泡酒市場動向レポート 新ジャンル市場動向レポート 酒税に関する要望書 飲用動向と税金に関する調査 発泡酒関連リンク
     
 
img img img img img img img
  発泡酒とは        
             
 
麦芽以外の原料の使用量が?2分の1以上なら発泡酒
 
発泡酒の定義は、酒税法第3条第18号で
以下のように定められています。
発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
 
ビールは、長年にわたり作り続けられている伝統ある酒類で、使用できる原料について法律で厳しく定められています*。
一方、発泡酒は使用できる原料の自由度が高く、1996年(平成8年)の誕生から今日に至るまで、その特性を生かした様々なタイプの商品が発売されています。

*ビールに使用できる原料とその使用量は酒税法第3条第12号に定められています。詳しくはこちら

 
 
 
 
 
 
 
 

ラインイメージ
     
発泡酒の税制を考える会
     
 
〒104-0061 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル10F このホームページ上のデータを許可無く使う事を禁じます。
 
ラインイメージ